総合リハビリテーション施設  hitonowa利用規約

 

名称及び所在地

第1条

総合リハビリテーション施設hitonowa

東京都清瀬市下宿1−124−1協和オフィスビル1ーB

 

運営

第2条

総合リハビリテーション施設hitonowaの運営・管理(メンバー資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は株式会社仁環が行います。

 

目的

第3条

総合リハビリテーション施設hitonowaは、入会されたメンバーが当施設を利用して心身の健康の維持・増進を図り、地域の中で豊かに過ごしていただくことを目的とします。

 

入会資格

第4条

1.総合リハビリテーション施設hitonowaに入会できる方は、別に定める各メンバー種類の各要件を満たし、本クラブの趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。(以下「メンバー」と言います。)

2.暴力団構成員、施設を利用するメンバーが快適な時間と空間を共有するのに支障を来す可能性がある方、その他総合リハビリテーション施設hitonowa利用が不適切と認められる方は、入会資格がありません。また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。

 

メンバーの種類

第5条

総合リハビリテーション施設hitonowaのメンバー種類及び各要件は別に定める通りです。

 

入会手続

第6条

1.総合リハビリテーション施設hitonowaに入会する方は所定の入会手続きを行い、当施設の承認を得た上、定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。

2.入会する本人が未成年の場合は、本人と保護者の連名で申し込み、手続きを取らなければなりません。この場合保護者は自らメンバーになった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、本規約第19条に定める危険負担と本クラブの免責につき同意するものとします。

 

入会金

第7条

メンバーは、当施設の定める入会金を所定の方法で総合リハビリテーション施設hitonowaに支払わなければなりません。なお、当該入会金は入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返金しません。

 

資格停止及び除名

第8条

総合リハビリテーション施設hitonowaは、メンバーが次の各号の一つに該当すると認めた場合は、メンバーの資格の一時停止または除名することができます。

1.総合リハビリテーション施設hitonowaの定める会費・諸費用につき、3ヶ月以上滞納したとき。(除名の場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)

2.総合リハビリテーション施設hitonowaの設備等を故意に毀損したとき。

3.本規約、その他総合リハビリテーション施設hitonowaが定める規則に違反したとき。

4.総合リハビリテーション施設hitonowaの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。

5.入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。

6.メンバーとして品位を損なうと認められる非行があったとき。

7.伝染病等他人に伝染・感染する恐れのある疾病に罹患したとき。

8.総合リハビリテーション施設hitonowaの合理的な指示・指導に従わないとき。

9.その他、総合リハビリテーション施設hitonowaが社会通念に照らし、本クラブメンバーとしてふさわしくないと認めたとき。

 

メンバー資格の喪失

第9条

メンバーは、退会、除名、死亡及び疾走宣言を受けたとき、その資格を失います。メンバーが資格を喪失した場合には、当施設から貸与されている物品がある場合には速やかに返還してください。

 

メンバー資格の譲渡禁止

第10条

メンバーは、そのメンバー資格を他に譲渡すること(相続を含みます)はできません。

 

会員費の支払

第11条

メンバーは、総合リハビリテーション施設hitonowaの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は総合リハビリテーション施設hitonowaが定めるものとします。

(月会費は、メンバーが総合リハビリテーション施設hitonowaのメンバー資格を有する限り、現実に総合リハビリテーション施設hitonowaを利用しない場合も支払義務が発生します。)

 

休会

第12条

1.メンバーは、各月の10日(休業日の場合翌営業日)までに総合リハビリテーション施設hitonowaに所定の休会届を提出することにより、翌月から休会することができます。総合リハビリテーション施設hitonowaの事務手続き上、10日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。

2.休会期間は1ヶ月から6ヶ月間までとします。休会最終月の10日までに休会期間の延長を希望する場合は、再度休会届を提出することにより延長が可能です。(最長1回につき連続1年間までとします。)

 

メンバー種類の変更

第13条

メンバーは、各月の10日(10日が休業日の場合翌営業日)までに総合リハビリテーション施設hitonowaに所定の変更届を提出することにより、翌月からメンバー種類を変更することができます。10日を過ぎた場合は、総合リハビリテーション施設hitonowaの事務手続き上、翌々月扱いになります。

 

退会

第14条

メンバーは、各月の10日(10日が休業日の場合翌営業日)までに総合リハビリテーション施設hitonowaに所定の退会届を提出することにより、その月末限りで退会することができます。電話等口頭での退会は受け付けません。10日を過ぎた場合は、総合リハビリテーション施設hitonowaの事務手続き上、翌月末日扱いになります。なお、総合リハビリテーション施設hitonowaが退会届を受領しない限り会費支払義務は発生するものとします。

 

ビジターの利用

第15条

1.総合リハビリテーション施設hitonowaは、メンバー以外の方(以下「ビジター」と言います。)に総合リハビリテーション施設hitonowaを利用させることができます。ビジターは、総合リハビリテーション施設hitonowaを利用するにあたり、本規約第19条に準ずるものとします。

2.前項の規定にかかわらず、総合リハビリテーション施設hitonowaは必要に応じてビジターの入場を制限することができるものとします。なお、ビジターの料金、その他に関する規則は別に総合リハビリテーション施設hitonowaが定めます。

 

休業

第16条

総合リハビリテーション施設hitonowaは、原則として日曜日、国民の祝日及び年末年始(12月30日から翌年1月3日まで)を休業とします。また、その定休日及び年末年始のほか、諸施設の補修、会場整備、その他総合リハビリテーション施設hitonowaの都合により休業することがあります。なお、休業に関してのお知らせは原則として2週間前までに施設内に掲示します。ただし、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、あらかじめ掲示することなく休業することができるものとします。

 

施設の廃止・利用制限等

第17条

総合リハビリテーション施設hitonowaは、次の事由により総合リハビリテーション施設hitonowaを閉鎖または臨時休業することができます。

1.台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で総合リハビリテーション施設hitonowaの業務遂行に支障があるとき。

2.施設の改造または補修工事実施のとき。

3.法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。

4.施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。

5.その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。

 

メンバーの利用及び事故

第18条

1.メンバーは、自己の責任と危険負担において、他のメンバーと協調して、総合リハビリテーション施設hitonowaを利用するものとします。

2.総合リハビリテーション施設hitonowaは、メンバーが総合リハビリテーション施設hitonowaの利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、総合リハビリテーション施設hitonowaの責めに帰すべき事由がない限り、責任は負いません。メンバー同士の総合リハビリテーション施設hitonowa内外でのトラブルについても同様とします。

3.メンバーは、総合リハビリテーション施設hitonowaにおいて、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとします。また、総合リハビリテーション施設hitonowaの事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはならないものとします。

  

変更事項

第19条

メンバーは、住所または連絡先等入会申込書記入事項に変更のあった場合は速やかに所定の書面で届け出るものとします。

 

諸費用の改定

第20条

総合リハビリテーション施設hitonowaは、本規約に基づいてメンバーが負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、総合リハビリテーション施設hitonowaは改定美の1ヶ月以上前までに施設内への掲示及び当社ホームページにてメンバーに告知するものとします。

 

細則

第21条

本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は総合リハビリテーション施設hitonowaが定めるものとします。

 

改定

第22条

本規約の改定及び変更は総合リハビリテーション施設hitonowaにより為されるものとし、その効力は総合リハビリテーション施設hitonowa及び変更時に在籍する全てのメンバーに及ぶものとします。なお、総合リハビリテーション施設hitonowaが本規約の改定及び変更を行うときは改定美の1ヶ月以上前までにその内容を施設内への掲示及び当社ホームページにてメンバーに告知するものとします。

 

附則

第23条

本規約は2018年3月1日より施行します。